損害保険料控除を改組し、うち地震保険料相当分の支払金額の合 計額(最高5万円)を、総所得金額から控除する地震保険料控除が 創設されました。
なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料等を支払っ た場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額 (最高1万5千円)を、地震保険料控除と合わせて最高5万円まで総 所得金額から控除できます。
平成19年度をもって、「定率減税」は廃止され、平成19年分以降 の所得税については適用がありません。
また、国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え (税源移譲)により、税率構造が5%〜40%の6段階になっています。
・摘要欄に「住宅借入金特別控除可能額」を記載するように なりました。
・「損害保険料の控除額」→「地震保険料の控除額」に変更 されました。
・「長期損害保険料の金額」→「旧長期損害保険料控除の金額」 に変更されました。
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