A1:
[集計]を行っても金額がおかしい場合は、もう一度[集計]から再集計を行います。(集計は何度でも行えます)
1.クイックナビゲータの[年末調整]タブから[明細入力]をクリックします。
2.[集計]ボタンをクリックします。
A2:
年末調整の処理年度を確認します。
「弥生給与で処理する年末調整年度」と「実際に処理する年末調整年度」が異なる場合、正しい金額が表示されません。
[年度の確認]から「弥生給与で処理する年末調整年度」と「実際に処理する年末調整年度」が同じかどうかを確認します。
表示されている処理年度が実際の年度より古い場合は、[現在の処理年度の年末調整を終了し新年度へ]ボタンをクリックして処理年度を更新します。
A3:
処理方法が[単独年調]に設定されている場合、過不足税額は明細に転記されません。
1.クイックナビゲータの[年末調整]タブから[年度の確認]をクリックします。
2.[設定]ボタンをクリック、[処理方法]を[給与年調]または[賞与年調]を選択します。[OK]ボタンをクリックして、画面を閉じます。
3.[年末調整]の[明細入力]から[確定]ボタンをクリックし、従業員を選択して[確定]ボタンをクリックします。
4.手順2の[処理方法]で設定した給与または賞与明細書に過不足税額が転記されます。
A4:
[保険料・配偶者特別控除申告書]欄は、12月の給与(賞与)計算前に入力しても問題ありません。
A5:
[配偶者合計所得]に38万円超の金額を入力しても[配偶者特別控除]が計算されない場合は、[控除対象配偶者]の設定がされているためです。
1.クイックナビゲータの[年末調整]タブから[扶養親族]をクリックし、[本人]タブにある[控除対象配偶者]のチェックをはずします。
※補足:所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合も[控除対象特別控除]を受けることができません。
A6:
中途入社した従業員に前職における支払金額は、従業員情報で前職分の金額を入力する必要があります。
1.クイックナビゲータの[導入]タブから[従業員]をクリックします。
2.[表示]から従業員を選択し、[一般]タブをクリックします。
3.[前職分徴収税額あり]にチェックを付け、[前職]ボタンをクリックし、前職分の[支払金額][社会保険料]および[徴収税額]を入力します。
A7:
1.クイックナビゲータの[年末調整]タブから[明細入力]をクリックし、[集計]ボタンをクリックします。
2.再集計を行う従業員を[選択]の一覧からクリックし、選択します。
3.選択された従業員は反転表示され、[集計]ボタンがクリックできるようになります。
※補足:複数の従業員を選択するにはキーボードの[Ctrl]キーを押しながら従業員をクリックします。また[Shift]キーを使用すると連続した従業員を選択することができます。
A8:
[年末調整<個人別>]の[住宅借入金特別控除]に控除額を入力し、キーボードの[Enter]キーを押してもカーソルは移動しません。
入力した金額は登録されますが、下段の[差引年税額]以降は自動計算が行われる項目になるため[Enter]キーを押してもカーソルは下段に移動できなくなっています。
この場合は、マウスで別のところをクリックしてカーソルを移動されるか、キーボードの[Tab]キーでカーソルを従業員の氏名に移動させてください。
カーソルを移動させて金額を確定させると、[住宅借入金特別控除]に入力された金額から[差引過不足税額]が計算されます。
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