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2009年11月25日

【弥生カレッジ】2009年11月25日開催:弥生給与10平成21年度年末調整コース

【セミナー情報】

《開催日時》 2009年11月25日 10:00~13:00  ・ 14:30~16:30
 

《セミナー名》 弥生給与10 平成21年度年末調整コース
                              

 

【本日の感想】

本日は午前中の開催が3時間コースだったこともあり、毎年参加してくださる方がほとんどでした。
年末調整を担当していただく方向けには大きな変更点は無く、昨年と同様の流れとなります。
とはいえ、一年に一度だけの業務ですので忘れてしまっていることなどもあると思います。
本日のセミナーが、思い起こしていただくことの助けになっていると嬉しいです。

来年1月の書類提出までは忙しいと思いますが、年末調整は給与所得者の1年間の所得税を精算する為の大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。

 

 

 【本日の一問一答】

《質問》

12月に給与を2回支給する場合の年末調整処理

 

《回答》

弥生給与では、データ作成時に決められた[締切日グループ]の設定により給与の月度が決定され、
以後[締切日グループ]の設定を変更してもこの月度は変更されません。
(例えば、1月15日締切日、1月25日支給日の給与の支給日の給与の支給日を2月1日にしてもこの月度は「1月度」のままになります)
この基準により決定された1月度から12月度までの給与月度を年末調整の集計対象としています。
通常、この集計対象を変更する必要はありませんが、
例えば、「月末締め・翌月5日払いの給与」の場合、平成20年度年末調整対象給与は下記の表Aのようになります。
しかし、毎年年末に翌年1月支給分を前倒しで支給すると、平成20年度年末調整対象給与は下記の表Bのようになりますので、年末調整の対象期間を1ヵ月ずらして処理を行う必要があります。

表A

  締切日 支払日
1月度給与 H20.12.31 H21.01.05
2月度給与 H21.01.31 H21.02.05
3月度給与 H21.02.28 H21.03.05
4月度給与 H21.03.31 H21.04.05
5月度給与 H21.04.30 H21.05.05
6月度給与 H21.05.31 H21.06.05
7月度給与 H21.06.30 H21.07.05
8月度給与 H21.07.31 H21.08.05
9月度給与 H21.08.31 H21.09.05
10月度給与 H21.09.30 H21.10.05
11月度給与 H21.10.31 H21.11.05
12月度給与 H21.11.30 H21.12.05

表B

  締切日 支払日
2月度給与 H21.01.31 H21.02.05
3月度給与 H21.02.28 H21.03.05
4月度給与 H21.03.31 H21.04.05
5月度給与 H21.04.30 H21.05.05
6月度給与 H21.05.31 H21.06.05
7月度給与 H21.06.30 H21.07.05
8月度給与 H21.07.31 H21.08.05
9月度給与 H21.08.31 H21.09.05
10月度給与 H21.09.30 H21.10.05
11月度給与 H21.10.31 H21.11.05
12月度給与 H21.11.30 H21.12.05
1月度給与 H21.12.31 H21.12.26

 表Aのような設定を表Bのようにひと月ずらして年末調整を実行する場合は、以下の手順で行います。
≪手順≫
1.クイックナビゲータの[年末調整]タブから[年度の確認]をクリックします。
2.[変更]ボタンをクリックします。
3.表Bの例の場合は、集計対象となる給与を[本年2月度~翌年1月度<1か月後にずらす>]を選択して[OK]ボタンをクリックします。
4.集計対象を変更したら[閉じる]ボタンをクリックし、[処理設定]ダイアログを閉じます。
5.クイックナビゲータの[年末調整]タブから[明細入力]をクリックします。
6.[集計]ボタンをクリックして全従業員について年間給与総額を集計します。集計対象月度を変更した場合は、以前に集計した従業員についても再度集計を行ってください。
7.賃金台帳などの集計表で確認する場合は、メニューバーの[集計]-[賃金台帳]をクリックし、[レイアウト]ボタンをクリックします。[レイアウト設定]ダイアログの[支給単位・明細項目セレクト]タブから[支給単位セレクト]で[選択]を選択し、「本年2月度~翌年1月度」を選択して集計します。
※弥生給与では年末調整年度中に過不足税額を還付・徴収することを前提に作成されています。
そのため翌年度の支払日の給与(賞与)で過不足税額を還付・徴収する場合は、翌年の1月度給与で処理をすることになるため注意が必要です。

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