【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月26日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー
【本日の感想】
本日は弊社で行います本年度最後の算定処理セミナーでした。本年もたくさんの皆様のにご参加いただきスタッフ一同嬉しく思っております。日常業務を行う際に、弥生給与の持つ機能を使用していると算定処理などを行う際に役立つ点もお話をいたしました。是非、弥生給与の持つ色々な機能を使用していただければと思います。
算定処理は年に1回標準報酬月額を見直す大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
「6月度給与」の処理中ですが、[算定基礎届]の[集計]はできますか。
《回答》
「定時決定」の標準報酬月額を計算して[算定基礎届]を作成する場合は、4、5、6月度の3か月間の給与データを確定しておく必要があります。
[算定基礎届]の[集計]は[6月度給与]の処理中でも行えますが、一度[集計]した後に[6月度給与]の修正・変更を行ったときは、必ず再集計を行う必要があります。
再集計を行うには、[集計]ボタンをクリックし、[前回の集計結果を破棄して、最新の状態に更新する]を選択して[OK]をクリックします。
【担当講師: 竹平 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月25日 10:00~12:00
《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー
【本日の感想】
算定処理を行うにあたって、集計データの確認が可能な
帳票などもご紹介しながらセミナーをすすめておりますが
「欠勤基礎日数」と「欠勤控除額」を確認するために
帳票を自分で作る方法をご紹介しております。
この方法を知っていると、社内会議資料などで使用する資料も
エクセルなどを使わなくても作成可能な場合もあります
ので活用していただければと思います。
【本日の一問一答】
《質問》
算定基礎届画面に表示されない従業員がいる
《回答》
[算定基礎届]画面の[表示]部分を確認してください。
算定基礎届の対象となる被保険者を全て表示させる場合は
[対象者および7・8・9月月額変更予定者]を選択します。
その他に以下のような選択しが用意されています。
*対象者および7・8・9月月額変更予定者
*対象者および7月月額変更予定者
*対象者のみ
*7月月額変更予定者のみ
*8・9月月額変更予定者のみ
*6/1以降資格取得者のみ
【担当講師: 壁谷沢 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月19日 10:00~12:00 ・ 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー
【本日の感想】
昨年末の年末調整セミナーでお会いした方も数人見えました。いつも私共ディー・マネージのセミナーにご参加いただきありがとうございます。今後も皆様の業務に活用できるセミナー目指して精進していきます。今後ともよろしくお願いします。
算定処理は年に1回標準報酬月額を見直す大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
算定基礎届(月額変更届)で、集計結果が「0」で計上されたり、 表示されない従業員がいる。
《回答》
この現象は、導入前のデータを[過去データ作成]画面で作成した場合に発生します。
[算定基礎届(月額変更届)]では、台帳データの特定の項目を使用しています。
メニューバーの[ツール]-[過去データの修正]をクリックし、次の項目の金額を確認してください。
集計に使用される明細項目 ----------- 入力する金額
社保対象金銭 ----------- 給与の支給分のうち社会保険対象となる金額
社保対象現物 ----------- 給与の支給分のうち現物支給の社会保険対象金額
固定賃金合計 ----------- 給与の支給分のうち毎月固定の支給項目の合計金額
健保標準報酬 ----------- 各月の健康保険の標準報酬月額
厚年標準報酬 ----------- 各月の厚生年金保険の標準報酬月額
出勤基礎日数 ----------- 各月の出勤日数
欠勤基礎日数 ----------- 各月の欠勤日数
[固定賃金合計]は、[算定基礎届(月額変更届)]画面では表示されませんが、月額変更の判定の際に連続する2ヶ月の金額の比較を行うために入力が必要です。また、その差額が昇降給差額として表示されます。
【担当講師: 竹平 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月17日 10:15~12:15
《セミナー名》 弥生会計08プロフェッショナル法人向け日常処理・決算処理セミナー
【本日の感想】
本日は、弊社の独自企画「同一セミナー無料再受講サービス」を
ご利用いただいたお客様もいらっしゃいました。
セミナー中は解ったつもりでも、
初めての時は何かと戸惑うことも多いかと思います。
弥生会計を使いこなしていただければと思います。
【本日の一問一答】
《質問》
「摘要」で、検索したときに、指定した条件で、該当がない
《回答》
検索条件が、「と等しい」「を含む」「から始まる」などから選択できます。
「を含む」として検索した場合は、どうか?変更してみてください。
条件を変更しても出力されない場合は、入力方法を確認してみてください。
「摘要」は、文字列なので、半角・全角・送りがななどが違えば、別ものと判断されます。
検索や集計条件にした摘要はあらかじめルールを決めて入力した方がよいでしょう。
(カタカナは全角で入力する、数字は半角で入力する。など)
また、「摘要辞書」を使用することもお勧めです。
伝票や、帳簿を入力中でも、摘要欄にカーソルがある時に、右クリックすることで摘要辞書の登録が可能です。
【担当講師: 壁谷沢 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月16日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー
【本日の感想】
弥生給与の操作に慣れた受講者の方が大勢見えました。月額変更届・算定基礎届を作成する際に弥生給与が自動判定する所・しない所など注意点を主にお話をしました。4月・5月・6月 昇給の事業所は特に気をつけていただければと思います。
算定処理は年に1回標準報酬月額を見直す大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
固定単価の変更がないのに[月額変更予定者]または[月額変更対象者]になる従業員がいる。
《回答》
弥生給与で[月額変更届]や[算定基礎届]の集計を行った際に、固定単価の金額が1円も変更されていない従業員が「月額変更予定者」や「月額変更対象者」として判断される場合は、
通勤費に変動があることが考えられます。
下記の条件を満たす場合に[月額変更予定者]と判断されます。
・集計対象開始月とその前月で固定的賃金が変動している。
以下の4つの条件を全て満たす場合に[月額変更対象者]と判断されます。
・集計対象開始月とその前月で固定的賃金が変動している
・集計対象最終月の標準報酬月額と月額変更届の集計対象期間で計算した標準報酬月額の差が2等級以上ある
・月額変更届の集計対象期間の基礎日数がすべて17日以上ある
・固定的賃金がプラスに変動している場合は標準報酬月額の差もプラス2等級以上であり、固定的賃金がマイナスに変動している場合は標準報酬月額の差もマイナス2等級以上である
また弥生給与では、上記条件の「・固定的賃金が変動している」の「固定賃金」には通常の手当以外に「通勤費」も対象となります。
[従業員]の[通勤費]タブで設定している金額は、[社保対象金銭][社保対象現物]といった社会保険の計算に使用されるシステム項目として扱います。
そのため「通勤費」項目は必ず[固定金額項目]として[月額変更届]の対象を判断する手当のひとつとなります。
通勤費の単価が変更されていないのに月額変更と判断された場合は、[修正]ボタンから修正を行ってください。
【担当講師: 竹平 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月11日 10:15~12:15
《セミナー名》 弥生会計08プロフェッショナル法人向け導入設定セミナー
【本日の感想】
本日受講された皆様は、既に弥生会計を導入済みでしたので、期中に弥生会計を導入した際の、期首から導入月までのデータ入力方法についての詳細は割愛させていただきました。
お勧めしたい方法は、遡ってすべての伝票を入力する方法です。
が、時間に余裕がないような場合には簡略して入力する方法もあります。。
【本日の一問一答】
《質問》
試算表の科目区分や区分合計の名称を変更する方法は?
《回答》
残高試算表の科目区分([現金・預金]、[売上債権]など)や区分合計([現金・預金合計]、[売上債権合計]など)の名称変更は、[科目設定]画面で行います。
以下、区分合計[現金・預金合計]を[現金預金計]に修正する方法を例に手順を説明します。
1.クイックナビゲータの[導入]タブから[科目設定]をクリックします。
2.区分合計[現金・預金合計]をクリックし、[編集]ボタンをクリックします。
3.区分名を[現金預金計]に修正し、[OK]をクリックします。
※[科目設定]画面で[区分合計]を変更しても決算書には反映しません。決算書項目も同時に変更する場合は[科目設定]画面の[決算項目]ボタンをクリックして決算書項目を変更します。
【担当講師: 竹平 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月11日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー
【本日の感想】
給与計算業務そのものをはじめたばかりで、給与計算のしくみをまだこれから学んでいこうとする方も受講されていました。
給与計算を行うためにも広義の知識が必要な部分もあります。ひとつずつ知識を蓄積していきや良い給与の操作にも少しずつ慣れて行ってください。今後のご活躍を願っています。
算定処理は年に1回標準報酬月額を見直す大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
月額変更届での[月額変更者のみ]の自動判定対象者となる条件何ですか。
《回答》
月額変更届での[月額変更者のみ]は、以下の要件を全て満たした従業員が対象となります。
・集計対象開始月とその前月で固定的賃金が変動している
・集計対象最終月の標準報酬月額と月額変更届の集計対象期間で計算した標準報酬月額の差が2等級以上ある
・月額変更届の集計対象期間の基礎日数がすべて17日以上ある
・固定的賃金がプラスに変動している場合は標準報酬月額の差もプラス2等級以上であり、固定的賃金がマイナスに変動している場合は標準報酬月額の差もマイナス2等級以上である
弥生給与では、以下の設定により自動判断しています。
・固定的賃金に該当するのは、[固定的賃金<月額変更>]にチェックが付いている項目です。クイックナビゲータの[導入]タブから[明細項目]をクリックし、[支給区分]に[給与]、[項目グループ]に[支給]を選択して、[一般]タブで[固定的賃金<月額変更>]のチェックの有無を確認してください。この設定が間違っていると正しく判断されません。
固定的賃金の合計金額は、各集計表の[固定賃金合計]に表示されます。メニューバーの[集計]―[賃金台帳]をクリックし、集計対象開始月とその前月で[固定賃金合計]欄の金額が変動しているか確認してください。
※ システム固定項目の[非課税通勤費][課税通勤費][現物非税通勤][現物課税通勤]は、固定金額として計算されます。
・月額変更届の集計対象期間で計算した標準報酬月額は、集計期間3か月間の「合計」金額の平均額になります。この金額と集計対象最終月の標準報酬月額の比較を自動でおこなっています。
・基礎日数は、[支払基礎日数]と[出勤基礎日数][欠勤基礎日数]を基に算出されます。
※※自動判断されない場合もあります。その際は、[修正]ボタンをクリックし修正をしてください(過去の支払に関して、月額変更対象者の判定がされなかった場合、その原因を特定するのは大変難しく、判定されない可能性のある条件をご提示することしかできません)。
条件を満たしていれば、月額変更対象者の自動判断をさせるために特別な操作は必要ありません。
【担当講師: 竹平 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月05日 10:00~12:00
《セミナー名》 弥生給与08 導入設定セミナー
【本日の感想】
本日参加の方々は、弥生給与を使い慣れた方々で、操作は非常に速い方々でした。
そして、使い慣れた方ならではの質問もたくさんありました。
普段の疑問点が少しでも解決できていれば嬉しいです。
丁度、算定基礎届の時期でもありますので、算定基礎届の事、また年末調整に向けて今のうちから気をつけておくと良い点も含めたお話をいたしました。
本日のセミナーが参加者皆さんの毎月の給与処理を更にスムーズにできる助けになっていればとても嬉しく思います。
【本日の一問一答】
《質問》
給与規定で保険料率を変更しても保険料の金額が変わらないのですが?
《回答》
[給与規定]で保険料率の変更を行っても保険料が変わらない場合、以下の内容を確認してください。
・給与の明細入力が[ロック中]になっている
・給与明細書の保険料を直接手入力している
・従業員情報の保険料を直接手入力している
・従業員情報の[社保]タブで「2以上の事業所勤務」にチェックが入っている
各々の確認方法は以下となります。
・明細入力画面が[ロック中]になっている場合
1.クイックナビゲータの[給与の支払]タブから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
2.画面右上部に[ロック中]と表示されている従業員は、明細入力画面がロックされています。
3.[編集]メニューから[ロックを解除]、または[すべてのロックを解除]でロックの解除を行うと[給与規定]で設定している保険料で計算されます。
・明細入力画面で直接保険料を手入力している場合
給与(賞与)の明細入力画面で保険料を直接手入力した場合は、金額が緑色で表示されています。
1.クイックナビゲータの[給与の支払]タブから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
2.画面左上部にある[再計算]ボタンをクリックすると[従業員情報]の[社保]タブで表示されている「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」の金額が反映されます。
なお、保険料のほか、手入力した値はすべて破棄されて自動計算値に変更されますのでご注意ください。
・[従業員(個人別)]ウィンドウの[社保]タブにある保険料を直接手入力している場合
1.クイックナビゲータの[給与の支払]タブから[従業員]をクリックします。
2.[社保]タブを開き、[標準報酬月額の選択]の[R]ボタンをクリックし、登録している標準報酬標準報酬月額を選択します。
3.[給与規定]で設定している料率で保険料の計算が行われます。
・[従業員(個人別)]ウィンドウの[社保]タブにある[2以上の事業所勤務]にチェックが入っている場合
1.クイックナビゲータの[給与の支払]タブから[従業員]をクリックします。
2.[社保]タブにある[2以上の事業所勤務]にチェックが入っている場合は、保険料は社会保険事務所から通知された金額を直接入力します。
【担当講師: 竹平 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月05日 10:00~12:00
《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー
【本日の感想】
算定基礎届の作成については、弥生給与や自動判定してくれない場合がチラホラあります。
担当者の方は大変だと思いますが、作成途中で手動操作をお願いしたい部分となります。
そんな所を重点的にお話をいたしました。
算定処理は年に1回標準報酬月額を見直す大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
末締末払で[支給日]を翌月に設定しているが、算定基礎届は実際の支給日基準で集計したい。
《回答》
弥生の給与計算ソフトでは、給与が支給される月を[処理月度]として表示します。
例えば、締切日が当月末締で支給日が翌月10日の場合、支給日が6月10日の給与は[6月度給与]と表示されます。
ただし、締切日の月を処理月度として管理するために[締切日]と[支給日]を[末日]で設定し、[給与支給日変更]画面で[支給日]を変更している場合は、支給日が6月10日の給与は[5月度給与]となります。
この場合、[算定基礎届]や[月額変更届]等の社会保険料は[4月度給与(5月10日支給)][5月度給与(6月10日支給)][6月度給与(7月10日支給)]で集計されます。
したがって、[算定基礎届]や[月額変更届]等の社会保険料を[支給日]基準で集計して作成することはできません。上記設定で[算定基礎届]や[月額変更届]で実際の支給日基準で作成する場合は、修正を行う必要があります。
【担当講師: 竹平 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月02日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー
【本日の感想】
本日は弊社で行います、算定処理セミナーの本年度の初回でした。
7月10日の提出期限まで数回開催をいたします。本年もたくさんの方の参加をお待ちしております。
本日の参加者は、お話しました重要事項などを丁寧にメモするなど非常に熱心な方でした。
4・5・6月で月額変更も発生する事業所の方でしたので、来月の初めには月額変更届と算定基礎届の両方が必要となる場合となります。自社で行うのは初めてとの事でしたが、本日の内容を参考に頑張って作成してみてください!!
算定処理は年に1回標準報酬月額を見直す大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
毎月決まった額を住宅手当として支給をしています。
その際の入力は明細入力の際に、毎月手入力(直接入力)をしなくてはいけませんか?
《回答》
従業員ごとに住宅手当の金額を持たせてあげ、給与明細入力画面に反映させる方法があります。
手順は、
1.クイックナビゲータの[導入]タブから[従業員]を選択します。
2.[単価]タブの項目に金額を登録します。
「住宅手当」に毎月の決まった金額(固定金額)を入力します。
給与明細入力画面に反映されます。
[従業員]の[単価]タブに「住宅手当」が表示されない場合は、
1.クイックナビゲータの[導入]タブから[明細項目]を選択します。
2.[表示]の中から、従業員情報の[単価]タブに表示したい明細項目「住宅手当」を選択します。
3.[一般]タブの[属性]を[変動項目]から[固定金額項目]に切り替えます。
4.「住宅手当」を支給したい従業員の[支給形態]と同じ支給形態の[使用する支給形態]にチェックを入れます。
[従業員]の[単価]タブに「住宅手当」が表示されます。
※[表示]の中から、従業員情報の[単価]タブに表示したい明細項目「住宅手当」がない場合は、明細項目「住宅手当」の作成を行ってください。
【担当講師: 竹平 】