【セミナー情報】
《開催日時》 2009年12月4日 10:00~13:00 ・ 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与10 平成21年度年末調整コース
【本日の感想】
本日は、3時間(拡大)コースの方にも、初めて受講される方々の参加が目立ちました。
3時間(拡大)コースは、2時間(標準)コースと内容は同じですが、進行が少しゆっくりになる為、お勧めのコースです。
年末調整を担当される方は、まずは、給与支給日まで大忙しとなり大変だと思いますが、
体調に留意し頑張って処理を行ってください。
来年1月の書類提出までは忙しいと思いますが、年末調整は給与所得者の1年間の所得税を精算する為の大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
源泉徴収票の摘要欄に前年度分の内容が表示されてしまう
《回答》
前年度の年末調整時に、[摘要]欄の内容を手入力した場合は、その内容が保存されたままになっています。
前年度の内容を破棄して、本年度の内容を反映させたい場合は、
[摘要]欄で右クリックし、[自動設定状態に戻す]をクリックします。
現在の設定内容が反映されます。
【担当講師: 竹平 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2009年12月3日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与10 平成21年度年末調整コース
【本日の感想】
本日の参加の方々は、大半が毎年受講していただいている方々でした。
今年は、大きな税制改正もなく、ソフトの仕様も昨年とほぼ変わっていませんので、
昨年と同じ内容となったかと思いますが、年に一度の業務となりますので、再確認の助けになっていると嬉しく思います。
また、今年初めて参加してくださった方々には、2時間という短時間では足りない思いをお持ちになられたようでした。
導入時の設定や毎月の処理など弥生給与の仕組みや機能の理解が充分であることが前提のセミナーとなっていますので、
まだ使い始めたばかりの方には、厳しい時間であったと思いますが、
年末調整の処理に関する重点ポイントは強調してお話をいたしましたので、
ポイントに留意してひとつひとつ丁寧に行っていただけると良いと思います。
来年1月の書類提出までは忙しいと思いますが、年末調整は給与所得者の1年間の所得税を精算する為の大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
住宅借入金等特別控除額があるのに、源泉徴収票の摘要欄に印字されない
《回答》
住宅借入金等特別控除の「給与支払報告書/源泉徴収票」の摘要への印字は、「
居住開始年月日」と、「
住宅借入金等特別控除額」によっては印字しない場合があります≪
居住開始日年月日≫
住宅借入金等特別控除は、平成11年1月1日から平成25年12月31日までに「居住の用に供した年」分が該当します。
また、控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受けることになります。
よって、控除に該当する従業員の方が、控除申告書を会社に提出してくるのは、
居住開始日が、平成11年1月1日から平成20年12月31日までの方になります。
弥生給与の「居住開始日年月日」は、この間(
平成11年1月1日から平成20年12月31日まで)の日にちを入力してください。
≪
住宅借入金等特別控除額≫
住宅借入金等特別控除額が年税額より多い(控除額が残っている)場合に、摘要欄に住宅借入金等特別控除額を記載することとされています。よって、弥生給与でも住宅借入金等特別控除額が年税額より多い(控除額が残っている)場合のみ印字されます(年税額より少ない場合は、「居住開始年月日」は印字されますが、「住宅借入金等特別控除可能額」は印字されません)。
※参考
弥生給与では、以下の場合も、「居住開始年月日」と、「住宅借入金等特別控可能除額」は印字されません。
・[給与支払報告書/源泉徴収票]画面で[摘要]に直接入力・修正しているとき
→[摘要]欄の上で右クリックすると表示されるメニュー[自動設定状態に戻す]をクリックすると、正しい情報が摘要に表示されます。
・年度支給額が2,000万円を越える従業員
→[摘要]欄には[年調未済]と表示されます。
・[従業員<個人別>]で[税額表]が「乙欄」の従業員
→[摘要]欄には[年調未済]と表示されます。
・[年末調整<個人別>]で[年末調整を行う]のチェックをはずしている従業員
→[摘要]欄には[年調未済]と表示されます
住宅借入金等特別控除についての詳細は以下か税務署などにご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/pdf/30-42.pdf
【担当講師: 竹平 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2009年12月2日 10:00~12:00・14:00~17:00
《セミナー名》弥生給与10 平成21年度年末調整コース
【本日の感想】
本日は午前が2時間の標準コース、午後が3時間の拡大コースでの開催。
午前は毎年弊社で受講頂いているユーザー様が主体、午後は会社では以前より弥生給与は導入済だが、今年初めて年末調整を担当される方が半数以上という皆様にご受講頂きました。
午前中は少し私が鼻声でしたので、ご参加の方には聞き苦しい場面も多々あったと思います。
皆さんもこれから年末のお忙しい時期に突入ですね。
体調管理にはくれぐれもご留意ください。
【本日の一問一答】
《質問》
これから賞与処理を行いますが、その処理を行った後に弥生給与10をインストール&コンバートしたほうがよいのでしょうか?
《回答》
特に弥生給与10をインストール並びにコンバートするタイミングに決まりはありません。
ご質問のような場合、賞与処理前でも後でも大丈夫です。
賞与支給がない企業様の場合、11月給与の状態でも、12月給与の処理前でも大丈夫です。
最終的に弥生給与10で年末調整処理を行う流れであれば、タイミングは問わないということになります。
ただ、これから年末の慌しい時期と思いますので、早めに合間を見つけて弥生給与10にバージョンアップすることをおすすめします。
【担当講師:澤口】
【セミナー情報】
《開催日時》 2009年12月1日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与10 平成21年度年末調整コース
【本日の感想】
12月になりました。いよいよ年末調整も本番です。
12月給与で還付・徴収を行う事業所は、給与支給日に向かって、着実に準備を行ってください。
弥生給与は、控除などの入力と12月度給与の並行処理が可能です。
他業務と時間調整しつつ 、少しづつ入力を進めていきましょう。
注意点は、「確定」ボタンをクリックする前までには、
12月度給与の入力は完了し、「年末調整控除明細入力」画面で「再集計」を忘れずに行うことです。
セミナー中でも、注意ポイントとしてご案内しました。
忙しいときほど、深呼吸しながらミスのない処理をしていただけることを願っています。
来年1月の書類提出までは忙しいと思いますが、年末調整は給与所得者の1年間の所得税を精算する為の大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
給与年調を設定しています[確定]ボタンをクリックすると「警告」のメッセージが表示され、過不足税額が給与明細書に転記されません。
どの様に、操作を行えば過不足額が給与明細書に転記されますか?
《回答》
クイックナビゲータの[年末調整]タブから[明細入力]をクリックし、[確定]ボタンをクリックすると
「確定対象の給与(賞与)明細データがロック中の従業員が存在します。
ロック中の明細データには、差引過不足額を確定できません。
それらの対象者を除いて、確定処理を実行しますか?」
という警告メッセージが表示されることがあります。
この「警告」のメッセージが表示される原因は、2通り考えられます。
以下のどちらの状態になっているか確認してください。
原因1:
年末調整の対象給与が[本年1月度~本年12月度]に設定している場合
クイックナビゲータの[給与支払]タブから[処理月度]をクリックし、給与の[処理月度]を確認します。
対処方法:
≪給与の[処理月度]が「平成21年12月度」の場合≫
明細書がロックされているため転記できません。[キャンセル]ボタンをクリックし、ロックを解除します。
≪給与の[処理月度]が「平成22年1月度」の場合≫
更新されているため、更新前のバックアップファイルを復元してください。
原因2:年末調整の対象給与を[本年2月度~翌年1月度]に設定している場合
過不足税額を明細書に転記することはできません。
※弥生給与は、本年度中(本年1月度~12月度)に過不足税額を還付・徴収する仕様となっています。
そのため、翌年度の給与(賞与)明細には転記することができません。
対処方法:
過不足税額を還付または徴収するための明細項目を別途作成して、金額を手入力してください。
【セミナー情報】
《開催日時》 2009年11月30日 10:00~12:00
《セミナー名》 弥生給与10 平成21年度年末調整コース
【本日の感想】
本日参加の方は、お一人を除き昨年も弥生給与で年末調整を行ったことのある方々でした。
今年は担当者の方に向けた大きな法改正などもなく弥生給与での年末調整は昨年と同様となりますので、昨年も弥生給与で年末調整を行った方にとっては再確認となったと思います。
今年初めて弥生給与で年末調整を行う方は、操作での間違え安い点に注意をしながら、従業員一人一人の書類を基に丁寧に処理を進めると良いと思います。
来年1月の書類提出までは忙しいと思いますが、年末調整は給与所得者の1年間の所得税を精算する為の大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
源泉徴収簿の[賃金台帳]部分と[年末調整]部分の金額が違う
《回答》
「源泉徴収簿」には、1年間の給与(賞与)の支給実績の記録部分である[給料・手当(賞与)]部分と、
年末調整の計算内容部分である[年末調整]部分に印字が行われます。
「源泉徴収簿」の[賃金台帳]部分と[年末調整]部分の金額が異なるのは、
年末調整の集計をかけた後に、給与や賞与の入力や修正を行っているためです。
年末調整の集計処理後になんらかの修正等が発生した場合は、再集計を行わないと年末調整の集計結果に修正内容が反映されません。
よって、源泉徴収簿の[賃金台帳]部分と[年末調整]金額が異なるときは、[年末調整]画面で[再集計]を行い、現在の[年末調整]の集計結果を算出する必要があります。