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2008年6月 5日

【弥生カレッジ】2008年06月05日開催:弥生給与08 導入設定セミナー

【セミナー情報】

《開催日時》 2008年06月05日 10:00~12:00

《セミナー名》 弥生給与08 導入設定セミナー


 

【本日の感想】

本日参加の方々は、弥生給与を使い慣れた方々で、操作は非常に速い方々でした。
そして、使い慣れた方ならではの質問もたくさんありました。
普段の疑問点が少しでも解決できていれば嬉しいです。
丁度、算定基礎届の時期でもありますので、算定基礎届の事、また年末調整に向けて今のうちから気をつけておくと良い点も含めたお話をいたしました。
本日のセミナーが参加者皆さんの毎月の給与処理を更にスムーズにできる助けになっていればとても嬉しく思います。

 

【本日の一問一答】

《質問》

給与規定で保険料率を変更しても保険料の金額が変わらないのですが?


《回答》

[給与規定]で保険料率の変更を行っても保険料が変わらない場合、以下の内容を確認してください。
・給与の明細入力が[ロック中]になっている
・給与明細書の保険料を直接手入力している
・従業員情報の保険料を直接手入力している
・従業員情報の[社保]タブで「2以上の事業所勤務」にチェックが入っている

各々の確認方法は以下となります。

明細入力画面が[ロック中]になっている場合
1.クイックナビゲータの[給与の支払]タブから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
2.画面右上部に[ロック中]と表示されている従業員は、明細入力画面がロックされています。
3.[編集]メニューから[ロックを解除]、または[すべてのロックを解除]でロックの解除を行うと[給与規定]で設定している保険料で計算されます。 

・明細入力画面で直接保険料を手入力している場合
給与(賞与)の明細入力画面で保険料を直接手入力した場合は、金額が緑色で表示されています。
1.クイックナビゲータの[給与の支払]タブから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
2.画面左上部にある[再計算]ボタンをクリックすると[従業員情報]の[社保]タブで表示されている「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」の金額が反映されます。
なお、保険料のほか、手入力した値はすべて破棄されて自動計算値に変更されますのでご注意ください。

・[従業員(個人別)]ウィンドウの[社保]タブにある保険料を直接手入力している場合 
1.クイックナビゲータの[給与の支払]タブから[従業員]をクリックします。
2.[社保]タブを開き、[標準報酬月額の選択]の[R]ボタンをクリックし、登録している標準報酬標準報酬月額を選択します。
3.[給与規定]で設定している料率で保険料の計算が行われます。

・[従業員(個人別)]ウィンドウの[社保]タブにある[2以上の事業所勤務]にチェックが入っている場合
1.クイックナビゲータの[給与の支払]タブから[従業員]をクリックします。
2.[社保]タブにある[2以上の事業所勤務]にチェックが入っている場合は、保険料は社会保険事務所から通知された金額を直接入力します。

 
【担当講師: 竹平 】

 

 

 

 

【弥生カレッジ】2008年06月05日開催:弥生給与08社会保険・算定処理セミナー

【セミナー情報】

《開催日時》 2008年06月05日 10:00~12:00

《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー


 

【本日の感想】

算定基礎届の作成については、弥生給与や自動判定してくれない場合がチラホラあります。
担当者の方は大変だと思いますが、作成途中で手動操作をお願いしたい部分となります。
そんな所を重点的にお話をいたしました。


算定処理は年に1回標準報酬月額を見直す大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。

 

【本日の一問一答】

《質問》
末締末払で[支給日]を翌月に設定しているが、算定基礎届は実際の支給日基準で集計したい。

《回答》
弥生の給与計算ソフトでは、給与が支給される月を[処理月度]として表示します。

例えば、締切日が当月末締で支給日が翌月10日の場合、支給日が6月10日の給与は[6月度給与]と表示されます。

ただし、締切日の月を処理月度として管理するために[締切日]と[支給日]を[末日]で設定し、[給与支給日変更]画面で[支給日]を変更している場合は、支給日が6月10日の給与は[5月度給与]となります。
この場合、[算定基礎届]や[月額変更届]等の社会保険料は[4月度給与(5月10日支給)][5月度給与(6月10日支給)][6月度給与(7月10日支給)]で集計されます。

したがって、[算定基礎届]や[月額変更届]等の社会保険料を[支給日]基準で集計して作成することはできません。上記設定で[算定基礎届]や[月額変更届]で実際の支給日基準で作成する場合は、修正を行う必要があります。


 

 
【担当講師: 竹平 】

 

 

 

 

 

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