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2008年6月16日

【弥生カレッジ】2008年06月16日開催:弥生給与08社会保険・算定処理セミナー

【セミナー情報】

《開催日時》 2008年06月16日 14:30~16:30

《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー


 

【本日の感想】

弥生給与の操作に慣れた受講者の方が大勢見えました。
月額変更届・算定基礎届を作成する際に弥生給与が自動判定する所・しない所など注意点を主にお話をしました。
4月・5月・6月 昇給の事業所は特に気をつけていただければと思います。


算定処理は年に1回標準報酬月額を見直す大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。

 

【本日の一問一答】

《質問》

固定単価の変更がないのに[月額変更予定者]または[月額変更対象者]になる従業員がいる。


《回答》

弥生給与で[月額変更届]や[算定基礎届]の集計を行った際に、固定単価の金額が1円も変更されていない従業員が「月額変更予定者」や「月額変更対象者」として判断される場合は、
通勤費に変動があることが考えられます。

下記の条件を満たす場合に[月額変更予定者]と判断されます。
・集計対象開始月とその前月で固定的賃金が変動している。

以下の4つの条件を全て満たす場合に[月額変更対象者]と判断されます。
・集計対象開始月とその前月で固定的賃金が変動している
・集計対象最終月の標準報酬月額と月額変更届の集計対象期間で計算した標準報酬月額の差が2等級以上ある
・月額変更届の集計対象期間の基礎日数がすべて17日以上ある
固定的賃金がプラスに変動している場合は標準報酬月額の差もプラス2等級以上であり、固定的賃金がマイナスに変動している場合は標準報酬月額の差もマイナス2等級以上である

また弥生給与では、上記条件の「・固定的賃金が変動している」の「固定賃金」には通常の手当以外に「通勤費」も対象となります。
[従業員]の[通勤費]タブで設定している金額は、[社保対象金銭][社保対象現物]といった社会保険の計算に使用されるシステム項目として扱います。
そのため「通勤費」項目は必ず[固定金額項目]として[月額変更届]の対象を判断する手当のひとつとなります。
通勤費の単価が変更されていないのに月額変更と判断された場合は、[修正]ボタンから修正を行ってください。



 

 
【担当講師: 竹平 】

 

 

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株式会社ディー・マネージは、弥生カレッジ(弥生(株)認定のスクール)として、弥生会計・弥生給与・弥生販売等のセミナーを開催しています。
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