【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月19日 10:00~12:00 ・ 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー
【本日の感想】
昨年末の年末調整セミナーでお会いした方も数人見えました。いつも私共ディー・マネージのセミナーにご参加いただきありがとうございます。今後も皆様の業務に活用できるセミナー目指して精進していきます。今後ともよろしくお願いします。
算定処理は年に1回標準報酬月額を見直す大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
算定基礎届(月額変更届)で、集計結果が「0」で計上されたり、 表示されない従業員がいる。
《回答》
この現象は、導入前のデータを[過去データ作成]画面で作成した場合に発生します。
[算定基礎届(月額変更届)]では、台帳データの特定の項目を使用しています。
メニューバーの[ツール]-[過去データの修正]をクリックし、次の項目の金額を確認してください。
集計に使用される明細項目 ----------- 入力する金額
社保対象金銭 ----------- 給与の支給分のうち社会保険対象となる金額
社保対象現物 ----------- 給与の支給分のうち現物支給の社会保険対象金額
固定賃金合計 ----------- 給与の支給分のうち毎月固定の支給項目の合計金額
健保標準報酬 ----------- 各月の健康保険の標準報酬月額
厚年標準報酬 ----------- 各月の厚生年金保険の標準報酬月額
出勤基礎日数 ----------- 各月の出勤日数
欠勤基礎日数 ----------- 各月の欠勤日数
[固定賃金合計]は、[算定基礎届(月額変更届)]画面では表示されませんが、月額変更の判定の際に連続する2ヶ月の金額の比較を行うために入力が必要です。また、その差額が昇降給差額として表示されます。
【担当講師: 竹平 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月17日 10:15~12:15
《セミナー名》 弥生会計08プロフェッショナル法人向け日常処理・決算処理セミナー
【本日の感想】
本日は、弊社の独自企画「同一セミナー無料再受講サービス」を
ご利用いただいたお客様もいらっしゃいました。
セミナー中は解ったつもりでも、
初めての時は何かと戸惑うことも多いかと思います。
弥生会計を使いこなしていただければと思います。
【本日の一問一答】
《質問》
「摘要」で、検索したときに、指定した条件で、該当がない
《回答》
検索条件が、「と等しい」「を含む」「から始まる」などから選択できます。
「を含む」として検索した場合は、どうか?変更してみてください。
条件を変更しても出力されない場合は、入力方法を確認してみてください。
「摘要」は、文字列なので、半角・全角・送りがななどが違えば、別ものと判断されます。
検索や集計条件にした摘要はあらかじめルールを決めて入力した方がよいでしょう。
(カタカナは全角で入力する、数字は半角で入力する。など)
また、「摘要辞書」を使用することもお勧めです。
伝票や、帳簿を入力中でも、摘要欄にカーソルがある時に、右クリックすることで摘要辞書の登録が可能です。
【担当講師: 壁谷沢 】
【セミナー情報】
《開催日時》 2008年06月16日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与08社会保険・算定処理セミナー
【本日の感想】
弥生給与の操作に慣れた受講者の方が大勢見えました。月額変更届・算定基礎届を作成する際に弥生給与が自動判定する所・しない所など注意点を主にお話をしました。4月・5月・6月 昇給の事業所は特に気をつけていただければと思います。
算定処理は年に1回標準報酬月額を見直す大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
固定単価の変更がないのに[月額変更予定者]または[月額変更対象者]になる従業員がいる。
《回答》
弥生給与で[月額変更届]や[算定基礎届]の集計を行った際に、固定単価の金額が1円も変更されていない従業員が「月額変更予定者」や「月額変更対象者」として判断される場合は、
通勤費に変動があることが考えられます。
下記の条件を満たす場合に[月額変更予定者]と判断されます。
・集計対象開始月とその前月で固定的賃金が変動している。
以下の4つの条件を全て満たす場合に[月額変更対象者]と判断されます。
・集計対象開始月とその前月で固定的賃金が変動している
・集計対象最終月の標準報酬月額と月額変更届の集計対象期間で計算した標準報酬月額の差が2等級以上ある
・月額変更届の集計対象期間の基礎日数がすべて17日以上ある
・固定的賃金がプラスに変動している場合は標準報酬月額の差もプラス2等級以上であり、固定的賃金がマイナスに変動している場合は標準報酬月額の差もマイナス2等級以上である
また弥生給与では、上記条件の「・固定的賃金が変動している」の「固定賃金」には通常の手当以外に「通勤費」も対象となります。
[従業員]の[通勤費]タブで設定している金額は、[社保対象金銭][社保対象現物]といった社会保険の計算に使用されるシステム項目として扱います。
そのため「通勤費」項目は必ず[固定金額項目]として[月額変更届]の対象を判断する手当のひとつとなります。
通勤費の単価が変更されていないのに月額変更と判断された場合は、[修正]ボタンから修正を行ってください。
【担当講師: 竹平 】