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2007年11月22日

【セミナー後の感想】2007年11月22日開催:弥生給与08平成19年度年末調整/バージョンアップセミナー(拡大コース)

【セミナー情報】

《開催日時》2007年11月22日 10:00~13:00


《セミナー名》弥生給与08平成19年度年末調整/バージョンアップセミナー(拡大コース)


【本日の感想】
午前中は3時間の拡大コースの最終日
全員今年初めて弥生給与で年末調整処理を行う方のご参加でした。
今年初の試みとして独自に開催した拡大コース。
本コースを設けた事で今年初めての方と、弥生給与で年末調整処理を行った経験をお持ちの方とのスキル別のコース分けが可能であること。
講師側としても皆様のスキルにあわせた講義進捗が可能な点。
また、ゆっくり話すと正直当セミナーは3時間は最低でも必要なのかなと自分自身で感じた次第です。
来週以降は2時間の標準コースのみの開催となります。

ですので来年はもう少し拡大コースの開催コマを増やせればと思っています。

【'本日の一問一答】

《質問》
配偶者控除と配偶者特別控除の違いがよく分からないのですが?
 
《回答》
配偶者控除は配偶者合計所得金額が0円~380,000円までの方(控除対象配偶者にチェックがついている方)が受けられる控除です。
この場合弥生給与の年調入力画面の配偶者控除欄に380,000円が表示されます。
但し、控除対象配偶者のチェックをはずしてしまうと、金額が表示されなくなってしまいますので注意が必要です。

続いて配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が380,001円~759,999円までの場合に段階的に受けられる控除となります。
この金額に応じて最高380,000円~30,000円までの控除額が計算される仕組みです。
よって配偶者控除と配偶者特別控除の両方を受ける事は現制度上できません。
(一昔前は両方受けられる時代もありましたが・・・)

上記金額範囲の場合、弥生給与では控除対象配偶者のチェックがついている時はチェックをはずす→控除対象外の設定に変更するケースとなります。
(ちなみにテキストの田所さんや原島さんが例となります)
また、配偶者合計所得金額の欄に金額そのものを入力することと、再集計を行う事等も忘れないようにしてください。

ただし、配偶者特別控除を受けようとする所得者本人の給与所得控除後金額が1千万円を超えているとこの特別控除は受けられない決まり事になっています。

田所さんはほんの少しだけ1千万を超えているため配偶者特別控除は受けられない事になります。
弥生給与ではこの部分は自動判定の上、配偶者特別控除が受けられない=グレーになります。
(年調セミナーテキストP21POINT参照)

【担当講師:澤口】

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株式会社ディー・マネージは、弥生カレッジ(弥生(株)認定のスクール)として、弥生会計・弥生給与・弥生販売等のセミナーを開催しています。
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